私は52歳で会社勤めを辞めましたから、年金は200万円もないぐらいです。
だからこの年金額を大事に使うためにはどうしたら良いか?を真剣に考え、なるべく節税して、できたら年金受け取りの繰り下げを画策し、しかし年金所得が増えて税金がかかるのは避けたい!と考えています。
過日ネットに「年金211万円の壁」とタイトルされた記事を見つけました。
こんな話今まで聞いたことがありません。
早速読んでみました。
どうも“なんだかよく分からないけど”211万円を超える年金受取額があると住民税がかかり、社会保険料も増えて重税に苦しまなきゃならないから、むしろそれを防ぐために年金の繰り上げ受給をして211万円以下にした方がいいよ! みたいなことが書いてあります。
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年金211万円の壁を越えないための 繰り上げ受給という 選択肢(マネーポスト記事へのリンク)
この記事、情報としては良いんだけど、なぜ211万円なのか?が説明されていません。だから疑いたくなります。何で211万円なの? 「とにかく信じなさい」という魔法の数字は、老後の貯蓄は1億円必要だ!とかいろいろありますが、調べていくと特に根拠が無かったりしてアテにならないガセネタ数字だったということもあるので、211万円に根拠が有るのか無いのか、独自に調べてみました。
結論は、211万円という数字に、根拠があります!!
1.住民税非課税世帯は国民健康保険料がとても安く、しかも病気になったときに「高額医療費制度における自己負担額の軽減措置」があります。さらに介護を受けるときのサービス料も安く、この「お安いサービス」を受けられる権利があるのはほぼ住民税非課税世帯でないとだめだ、というのが上述記事の主張になっています。
2.公的年金の年間受給額が211万円を超えると住民税がかかるというのはぼぼ本当のようです。
多くの自治体では、以下の平塚市のような基準があるようです。
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平塚市の個人市民税についての解説ページへのリンク
211万円とは、基本的に夫婦二人暮らしの65歳以上の年金生活者の話のようです。ただ一部の自治体はこうなっていないみたいですから、自分の住む市町村の場合で調べることは必要のようです。
平塚市の説明によると・・・
扶養親族のある人、つまり夫婦とかは、前年の合計所得金額が【35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円】以下の人だけが市民税の「均等割」がかかりませんよ、となっています。なのでこれを超えると均等割という少額市民税が発生するのですが、それが発生した途端に上述したさまざまな「手厚い減額」とはオサラバしなければならないことになります。
公的年金は65歳以降では120万円の公的年金控除があります。
211万円という数字はこの120万円に、【35万円×(自分+妻)+21万円】を加えたら211万円になると、こういうことです。
ただし配偶者である妻がある場合ではこうなりますが、単身者と扶養される側(この場合は妻)はそうなりません。単身者または妻は120万円+35万円=155万円を超えると均等割が発生すると平塚市はそう書いています(全国多くの自治体は同様のようです)から、単身者または妻の年金の壁は155万円になっちゃいます。
しかし、自分は211万円。妻は155万円までは住民税非課税、ということは合計して最高366万円までは住民税非課税でいられるようにできる可能性があると言えるでしょう。
3.ではどのように調整して住民税非課税の最高額に近づけるかというと、
年金の受給を繰り上げて、早く受け取るようにして、受け取り額を減らしなさい!?と上述記事は書いているのです。
実際はたくさんの年金受け取り額があるだろう、勤続の長かった夫の年金を65歳以下に繰り上げて年額を211万円以下にするのでしょう。そうして専業主婦が長かった妻はもともと155万円も年金が無いだろうから、こっちはむしろ繰り下げして155万円以下まで受取額を増やす、とこういう手段に打って出る!
こんなことを忖度すると上述記事は言っているのでしょう。
良い考え!だと思います。
でも、こんな手が通じるのは夫婦で生きている間だけでしょう。
片方が死ぬと、途端に単身者になりますから、連れ添った相手が死ぬと、その後は介護やらが高くなる・・・
こういうふうに覚えておく必要があるということです。
私自身の場合は早期退職によって211万円まで余裕があるので、その気になれば繰り下げして受取額を増やすのも可能です。
一方、来年に税制の変更がありますから、この211万円も影響を受ける可能性があります。所得税の変更は既にアナウンスがありますが、地方税は市町村役場で聞くとかしなきゃならないけど、これは是非聞きに行く価値があるでしょう。
タグ:211万円の壁
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